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個人事業税第1期が30万超でコンビニ払いできず

毎年8月初旬に送られてくる個人事業税の納税通知書。
私は去年の12月に法人化したのですが、2016年分の課税所得に対して個人事業税が課せられます。

去年は30万弱でnanacoコンビニ払いできたのですが、今年はムリそうです。

 第1期の税額は30万800円

納税通知書は開ける瞬間まで税額がいくらなのかドキドキします。

平成28年度所得分に対する個人事業税は599,800円でした。

 

個人事業税は第1期が8月末、第2期が11月末と2回に分けて支払いをします。

第1期が300,800円、第2期が299,000円となっています。

合計ではギリギリ60万円を切っているのに、第1期が30万超えのため残念ながらコンビニ払いができません。

同封されている納付書にもバーコードが表示されていないのでコンビニ払いはムリです。

 

もし30万円未満ならバーコードが表示されるのでコンビニ払いが利用できます。

セブンイレブンなら税金の支払いにもnanacoが利用できるので、クレジットカードからチャージしたnanacoで支払うことで間接的に税金をクレジットカードで支払うことができます。

でもnanacoでの支払いは1回に付き最大5回までなので25万円までしか支払えませんので、残りは現金払いになります。

たった800円超えただけでコンビニ払いができないのは残念です。

2期の支払いが299,000円なので、それに800円をつけていれば、第1期・2期ともコンビニ払いができたのに・・・。

まぁ今回は潔く現金払いしてきます。

第2期は30万未満なのでコンビニ払いができます。

でも私は沖縄在住なので、セブンイレブンがありません。
沖縄にも2019年にセブンイレブンが出店することが決まっているのですが非常に待ち遠しい。

第2期の支払いのために11月に1泊2日の弾丸旅行でもしようかと計画中です(笑)

なんだか本末転倒な気もしますが。。。

2 COMMENTS

あんこ

コメント失礼します。
そういう場合は、税務署にお願いすれば、納付書を2口に分けてくださると思いますよ〜

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さや

あんこさん
個人事業税は県税だと思うのですが、税務署とは違いますよね?
所得税の場合には納付書を分けられるというのを聞いたことがあるのですが、個人事業税もできるのですか?
第2期の個人事業税は30万未満ではありますが、25万円までしかnanacoで支払えないので2つに分けてもらおうかな。

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